【公布日】2012.12.07
【施行日】2013.01.01
【公布機関】国家税務総局公告2012年第53号
弁護士事務所の業務従事人員の個人所得税に関係する問題に関する国家税務総局の公告
ここに、弁護士事務所の業務従事人員の個人所得税に関係する問題について次のように公告する。
1、「弁護士事務所の業務従事人員が取得した収入について個人所得税を徴収することに関係する業務問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2000]149号)第5条第2項所定の、弁護士事務所の被用者として...
特に公告する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。