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【公布日】2012.12.04

【施行日】2012.12.04

【公布機関】国家税務総局公告2012年第49号

日本語訳文

中日租税協定を日本の追加租税に適用することに関する国家税務総局の公告

中日双方の主管当局代表は、協議を経て、中日租税協定を日本側が追加した復興特別所得税(the special income tax for reconstruction)及び復興特別法人税(the special corporation tax for reconstruction)に適用することについて同意した。これらの2種類の租税は、日本がその国内関連法案に基づき創設したものであり、それぞれ中日租税協定における租税範囲条項の日本側が掲げる所得税及び法人税を税額計算基礎とし、かつ、それらと実質的に同一である。
  この公告は、発布の日から施行する。
  特に公告する。

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