【公布日】2012.12.04
【施行日】2012.12.04
【公布機関】国家税務総局公告2012年第49号
国家税务总局关于中日税收协定适用于日本新增税种的公告
中日双方主管当局代表经过协商,同意将中日税收协定适用于日方新增加的重建专项所得税(the special income tax for reconstruction)和重建专项法人税(the special corporation tax for reconstruction)。这两个税种是日本根据其国内相关法案设立,分别以中日税收协定中税种范围条款日方所列的所得税和法人税为税基,且与其实质相同。
本公告自发布之日起施行。
特此公告。
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