【公布日】2012.12.03
【公布機関】財政部/国家税務総局 財綜[2012]96号
営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する補充通知(廃止)
この通知は、財綜[2013]88号(2013年8月29日発布、同月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
2012年8月29日、財政部及び国家税務総局は、「営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する通知」(財綜[2012]68号)を連合して印刷発布し、試行地区の文化事業建設費の納付義務者、徴収対象及び徴収標準並びに納付の時及び地点等について規定をした。営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)の試行過程における文化事業建設費の徴収業務を順調に実施させるため、ここに、関係する問題について次のように補充通知をする。
1、財綜[2012]68号文書第2条において計算・納付する文化事業建設費に係る売上額は、納税者が広告サービスを提供して取得する税込み代金及び代金外費用の全部であり、試行地区又は非試行地区のその他の広告...
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