キャスト中国ビジネス

【公布日】2012.11.19

【施行日】2012.12.17

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2012]58号

日本語訳文

外商投資組合企業の外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この通知は、匯発[2013]21号(2013年5月10日発布、同月13日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  外商直接投資の便利化を促進し、かつ、外商投資組合企業の外貨管理を規範化し、及び完全化するため、「組合企業法」、「外国の企業又は個人による中国国内における組合企業設立の管理弁法」及び「外貨管理条例」等の法律法規に基づき、ここに、外商投資組合企業の外貨管理に関係する問題について次のように通知する。

1、この通知において「外商投資組合企業」とは、複数の外国の企業又は個人(以下「外国組合員」という。)が法により中国国内において設立する組合企業及び外国組合員と中国の自然人、法人その他組織とが法により中...

附属書:外商投資組合企業外貨登記申請表(省略)

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