【公布日】2012.10.27
【公布機関】国務院 国発[2012]58号
税関特殊監督管理区域の科学的発展を促進することに関する国務院の指導意見
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
我が国の異なる時期における対外開放及び経済発展の必要に適応するため、国務院は、前後して保税区、輸出加工区、保税物流園区、クロスボーダー工業区、保税港区及び総合保税区等の6種類の税関特殊監督管理区域(以下「特殊監督管理区域」という。)を認可・設立した。20数年来、特殊監督管理区域は、国際産業の移転の受入れ、加工貿易のモデルチェンジ・グレードアップの推進、対外貿易の拡大及び就業の促進等の方面において積極的な役割を発揮したけれども、発展において種類が多すぎ、機能が単一であり、設立申請を重視し建設発展を軽視する等の問題も存在している。特殊監督管理区域の科学的発展をより一層推進するため、ここに、次の指導意見を提出する。
(1) 指導思想。鄧小平理論及び「3つの代表」の重要思想を指導とし、科学的発展観の具体化を深く貫徹し、特殊監督管理区域の類型を整合し、政策及び機能を完全化し、監督管理及びサービスを強化し、特殊監督管理...
各地方及び各部門は、この指導意見に基づき実施方案及び具体化措置を早急に制定し、業務の程度を強め、特殊監督管理区域の良好で速い発展を促進する必要がある。
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