【公布日】2012.06.27
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2012]38号
貨物貿易外貨管理法規の印刷発布に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(改正前)
この通知の附属書2及び3の一部内容は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止又は改正されている。
この通知の附属書3の一部内容は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により改正されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
外貨管理体制改革をより一層深化させ、かつ、貿易の便利化を促進するため、国家外貨管理局、税関総署及び国家税務総局は、2012年8月1日から全国において貨物貿易外貨管理制度改革を実施することを決定した。このため、国家外貨管理局は、「貨物貿易外貨管理指針」、「貨物貿易外貨管理指針実施細則」、「貨物貿易外貨管理指針操作規程(銀行企業版)」及び「貨物貿易外貨収支情報申告管理規定」(以下「貨物貿易外貨管理法規」と総称する。それぞれ附属書1、2、3及び4を参照する。)を制定した。ここに、貨物貿易外貨管理法規を貴局らに印刷発布し、かつ、関係事項について次のように通知する。
1、貨物貿易外貨管理法規は、2012年8月1日から施行する。
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