【公布日】2012.09.27
【施行日】2012.11.01
【公布機関】国家税務総局公告2012年第46号
触媒材料及びコークス化材料につき消費税を徴収することに関する国家税務総局の公告
ここに、触媒材料及びコークス化材料につき消費税を徴収することに係る政策を次のように公告する。
触媒材料及びコークス化材料は、燃料油の徴収範囲に属し、消費税を徴収しなければならない。
この公告は、2012年11月1日から執行する。
特に公告する。
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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