【公布日】2012.07.26
【施行日】2012.07.26
【公布機関】中国人民銀行 銀発[2012]183号
境外機構の人民元銀行決済口座の開設及び使用に関係する問題に関する中国人民銀行の通知
この通知の第4条の規定は、銀発[2020]330号(2020年12月31日公布、2021年2月4日施行)を基準とする
中国人民銀行の上海本部、各支店、営業管理部及び各省都(首府)都市のセンター支所並びに副省級都市のセンター支所、国家開発銀行及び各政策性銀行、各国有商業銀行及び株式制商業銀行並びに中国郵政貯蓄銀行に通知する。
境外機構の人民元銀行決済口座に係る管理を強化し、境外機構の人民元銀行決済口座の開設及び使用を規範化し、かつ、貿易投資の便利化を促進するため、「人民元銀行決済口座管理弁法」(中国人民銀行令[2003]第5号により発布)、「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理弁法」(中国人民銀行/財政部/商務部/税関総署/国家税務総局/中国銀行業監督管理委員会公告[2009]第10号により発布)及び「境外機構の人民元銀行決済口座管理弁法」(銀発[2010]249号文書により印刷発布)等の関連規定に基づき、ここに、関係事項について次のように通知する。
(1)境外機構は、境内において基本預金口座をただ1つのみ開設することができる。境外機構は、基本預金口座を開設した後に、「人民元銀行決済口座管理弁法」及び「人民元銀行決済口座管理弁法実施細則」(銀発[2...
附属書:
1.境外機構が人民元銀行決済口座を開設することの適法性に対する審査確認に係る銀行業金融機構の書面による声明
2.世界各国及び地区の名称及びコード
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。