【公布日】2012.08.10
【施行日】2012.10.01
【公布機関】国家税務総局公告2012年第40号
企業の政策性移転に係る所得税管理弁法
この弁法の第26条は、国家税務総局公告2013年第11号(2013年3月12日発布、2012年10月1日施行)により廃止されている。
第1条 企業の政策性移転に係る所得税徴収管理を規範化するため、「企業所得税法」及びその実施条例の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
附属文書:中華人民共和国企業政策性移転清算損益表(省略)
送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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