【公布日】2012.03.29
【施行日】2012.06.01
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2012]6号
最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释
内部者取引及び内部者情報漏洩に係る刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
为维护证券、期货市场管理秩序,依法惩治证券、期货犯罪,根据刑法有关规定,现就办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
証券及び先物市場管理秩序を維持保護し、かつ、法により証券及び先物に係る犯罪を懲罰・処理するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、内部者取引及び内部者情報漏洩に係る刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。
第1条 下列人员应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“证券、期货交易内幕信息的知情人员”:
(一)证券法第七十四条规定的人员;
(二)期货交易管理条例第八十五条第十二项规定的人员。
第1条 次に掲げる者は、これを刑法第180条第1項所定の「証券又は先物の取引内部者情報の事情を知る者」として認定しなければならない。
(1)証券法第74条所定の者
(2)先物取引管理条例第85条第12...
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