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【公布日】2012.08.29

【施行日】2012.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財綜[2012]68号

日本語訳文

営業税から増値税への徴収変更試行における文化事業建設費の徴収に関係する問題に関する通知(廃止)

この通知は、財綜[2013]88号(2013年8月29日発布、同月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区及び直轄市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
  文化事業の発展を促進し、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)試行地区における文化事業建設費に係る徴収管理の実施を強化し、かつ、営業税から増値税への変更試行業務の秩序ある展開を確保するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。

1、従来「『文化事業建設費徴収管理暫定施行弁法』の印刷発布に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税字[1997]95号)を適用し文化事業建設費を納付していた、広告サービスを提供する単位及び個人並び...

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