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【公布日】2012.08.10

【公布機関】国家税務総局公告2012年第38号

日本語訳文

北京等の8つの省・市における営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税一般納税者資格認定に関係する事項に関する国家税務総局の公告(廃止)

この公告は、国家税務総局公告2013年第28号(2013年5月31日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

「北京等の8つの省・市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2012]71号)、「上海市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2011]111号)及び「増値税一般納税者資格認定管理弁法」(国家税務総局令第22号)に基づき、ここに、試行納税者の増値税一般納税者資格認定に関係する事項について次のように公告する。

1、第2条を除き、営業税から増値税への徴収変更試行の実施前(以下「試行実施前」という。)において課税サービスに係る年売上額が500万元を超える試行納税者は、国税主管税務機関(以下「主管税務機関」という...

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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