【公布日】2012.07.13
【施行日】2012.09.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財法[2012]8号
「消費税暫定施行条例実施細則」の関係条項の解釈に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「消費税暫定施行条例実施細則」(財政部令第51号)第7条第2項は、「委託加工された課税消費物品につき直接に売却する場合には、消費税を納付しない」と規定している。ここに、この規定の意義を次のように解釈する。
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