【公布日】2012.06.19
【施行日】2012.01.01
【公布機関】国家税務総局公告2012年第27号
企業所得税の査定徴収に関係する問題に関する国家税務総局の公告
「企業所得税法」及びその実施条例、「『企業所得税査定徴収弁法』(試行)の印刷発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2008]30号)並びに「企業所得税の査定徴収に係る若干の問題に関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]377号)の関連規定に基づき、ここに、企業所得税の査定徴収に係る若干の問題について次のように公告する。
1、エクイティ(株式)投資業務に専門に従事する企業については、企業所得税を査定徴収してはならない。
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