【公布日】2012.07.09
【施行日】2012.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2012年第33号
納税者が増値税専用発票を虚偽発行した場合における税金追徴に係る問題に関する国家税務総局の公告
ここに、納税者が増値税専用発票を虚偽発行した場合における税金追徴に係る問題を次のように公告する。
納税者は、増値税専用発票を虚偽発行し、その虚偽発行に係る金額について申告せず、かつ、増値税を納付していない場合には、その虚偽発行に係る金額に従い増値税を補足納付しなければならない。既にその虚偽発行に係...
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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