【公布日】2012.05.21
【施行日】2012.07.01
【公布機関】財政部/環境保護部/国家発展改革委/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局 財綜[2012]34号
廃棄電器電子製品処理基金徴収使用管理弁法
第1条 廃棄電器電子製品処理基金の徴収使用管理を規範化するため、「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」(国務院令第551号。以下「条例」という。)の規定に基づき、この弁法を制定する。
附属書1:電器電子製品生産者に対する基金徴収に係る製品範囲及び徴収標準(省略)
附属書2:輸入電器電子製品に対する基金徴収に適用される商品名称、税関関税番号及び徴収標準(2012年版)(省略)
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