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【公布日】2012.05.28

【施行日】2012.07.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第20号

日本語訳文

薬品経営企業による生物由来製品の販売に関係する増値税問題に関する国家税務総局の公告

ここに、薬品経営企業による生物由来製品の販売に関係する増値税問題について次のように公告する。

1、増値税一般納税者に属する薬品経営企業は、生物由来製品を販売する場合には、簡易弁法を選択して生物由来製品の売上額及び3%の徴収率に従い増値税を計算・納付することができる。
  薬品経営企業とは、(食...

各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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