【公布日】2012.05.07
【公布機関】商務部 商資函[2012]269号
外商投資ベンチャー投資企業の備案管理を完全化することに関する商務部の通知(廃止)
この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
外商投資ベンチャー投資企業の備案管理を完全化するため、「外商投資ベンチャー投資企業管理規定」(以下「ベンチャー投資規定」という。)及び「外商投資ベンチャー投資企業及びベンチャー投資管理企業の審査認可事項に関する商務部の通知」(商資函[2009]9号、以下「備案通知」という。)に基づき、ここに、関係事項について次のように通知する。
1、各省級の商務主管部門が設立を審査認可した外商投資ベンチャー投資企業(以下「ベンチャー投資企業」という。)は、直ちに外商投資企業審査認可管理システムを通じて商務部に対し備案をしなければならない。既に...
附属書:外商投資ベンチャー投資企業の国内投資に係る新設及び変更申請表(商務主管部門の備案審査確認意見書を含む。)(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。