【公布日】2012.05.30
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2012]48号
关于广告费和业务宣传费支出税前扣除政策的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第四十四条规定,现就有关广告费和业务宣传费支出税前扣除政策通知如下:
1.对化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造,下同)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
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