【公布日】2012.04.27
【施行日】2012.06.01
【公布機関】国家安全生産監督管理総局令第49号
雇用単位職業健康監護監督管理弁法
第1条 雇用単位の職業健康監護業務を規範化し、職業健康監護の監督管理を強化し、かつ、労働者の健康及びその関連する権益を保護するため、「職業病防止処理法」に基づき、この弁法を制定する。
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