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【公布日】2012.04.10

【施行日】2012.04.10

【公布機関】商務部令2012年第4号

外商投资商业领域管理办法补充规定(五)

外商投資商業分野管理弁法補充規定(5)(廃止)

为促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立商业企业,根据国务院批准的《<内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议八》及《<内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议八》,现就《外商投资商业领域管理办法》(商务部令2004年第8号)作出如下补充规定:

この規定は、商務部令2016年第4号(2016年11月3日発布、同日施行)により廃止されている。

香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意8」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意8」に基づき、ここに、「外商投資商業分野管理弁法」(商務部令2004年第8号)について次のような補充規定をする。

一、对于在内地累计开设店铺超过30家、销售来自多个供应商的不同种类和品牌粮食的同一香港、澳门服务提供者,允许其试点以独资形式经营。上述经营业务仅限于广东省范围内。

1、内地において開設店舗が累計で30店を超え、複数のサプライヤーに由来する異なる種類及びブランドの食糧を販売する香港又はマカオの同一のサービス提供者については、これらが独資形式による経営を試行すること...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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