【公布日】2007.09.19
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家ラジオ・映画・テレビ総局令第54号
「中外合作によるテレビドラマ制作管理規定」の補充規定(香港・マカオ)
香港特別行政区及びマカオ特別行政区と内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するよう促進し、香港特別行政区及びマカオ特別行政区のサービス提供者と内地のラジオ・テレビ番組制作機構とがテレビドラマを合作撮影するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意4」に基づき、「中外合作によるテレビドラマ制作管理規定」(国家ラジオ・映画・テレビ総局令第41号)について次のような補充規定をする。
1、2008年1月1日から、内地と香港特別行政区及びマカオ特別行政区のラジオ・テレビ番組制作機構によるテレビドラマ合作撮影に係るプロジェクト立件の各話の梗概は、1話あたり1500字を下回らないこととする。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。