【公布日】2012.03.06
【施行日】2012.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局/工業及び情報化部 財税[2012]19号
エネルギー節約・新エネルギー使用に係る車両・船舶の車両・船舶税政策に関する通知(廃止)
この通知は、財税[2015]51号(2015年5月7日発布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、地方税務局及び工業及び情報化主管部門、関係企業、チベット及び寧夏自治区の国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
エネルギー節約及び新エネルギー使用に係る車両及び船舶産業の発展を促進するため、「車両・船舶税法」第4条及び「車両・船舶税法実施条例」第10条の関係規定に基づき、国務院の承認を経て、ここに、エネルギー節約及び新エネルギー使用に係る車両・船舶の車両・船舶税政策について次のように通知する。
1、2012年1月1日から、エネルギー節約に係る車両・船舶については、車両・船舶税を半減して徴収する。新エネルギー使用に係る車両・船舶については、車両・船舶税の徴収を免除する。
附属書
1.エネルギー節約型乗用車に係る総合モード燃料消費量の要求(省略)
2.新エネルギー自動車製品の専門項目検査標準目録(省略)
3.「エネルギー節約・新エネルギー使用に係る車両の車両・船舶税減免に係る車種目録」「車両・船舶税の徴収範囲に属しない純電動・燃料電池乗用車の車種目録」申請報告(省略)
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