【公布日】2012.03.22
【施行日】2012.05.01
【公布機関】国家品質監督検査検疫総局令第145号
輸入食品国外生産企業登録管理規定
この法令は、税関総署248号令(2021年4月12日公布、2022年1月1日施行)により廃止されている。
第1条 輸入食品の国外食品生産企業に係る監督管理を強化するため、「食品安全法」及びその実施条例並びに「輸出入商品検査法」及びその実施条例等の法律及び行政法規の規定に基づき、この規定を制定する。
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