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【公布日】2011.05.03

【施行日】2011.05.16

【公布機関】最高人民法院  法釈[2011]11号

日本語訳文

執行の委託に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

執行委託業務を規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、司法の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条 執行法院は、調査を経て被執行人が当該管轄区内に既に執行に供することのできる財産を有さず、かつ、他の省、自治区又は直轄市内に執行に供することのできる財産を有することを発見した場合には、事件を異地...

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