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【公布日】2012.01.20

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2012]13号

日本語訳文

物流企業の大口商品倉庫・貯蔵施設の用地に係る都市・鎮土地使用税政策に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局、チベット、寧夏及び青海省(自治区)の国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  物流業の健全な発展を促進するため、「物流業の健全な発展を促進することに係る政策措置に関する国務院弁公庁の意見」(国弁発[2011]38号)の関係精神に基づき、ここに、物流企業の大口商品倉庫・貯蔵施設の用地に係る都市・鎮土地使用税政策につき次のように通知する。

1、2012年1月1日から2014年12月31日まで、物流企業が自己保有(自己使用及び賃貸を含む。)する大口商品倉庫・貯蔵施設の用地については、所属する土地等級に適用される税額標準の50%に減じたもの...

遵守して施行されたい。

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