【公布日】2011.01.28
【公布機関】税関総署 加貿函[2010]86号
加贸司关于加工贸易手册核销后库存剩余料件适用监管方式的复函
加工貿易手帳の消込み後の在庫残余材料・部品に監督管理方式を適用することに関する加貿司の回答レター
拱北海关∶
你关《关于加工贸易库存溢余料件监管方式适用的请示》(拱审发[2010]433)收悉。经商政法司、关税司、监管司、统计司,现将有关意见函复如下∶
拱北税関に回答する。
貴税関の「加工貿易の在庫剰余材料・部品への監督管理方式適用に関する回答申請」(拱審発[2010]433)は、これを接受した。政法司、関税司、監管司及び統計司との協議を経て、ここに、関係する意見を次のようにレターで回答する。
一、造成手册核销后库存剩余料件(以下简称库存余料)产生的主要原因在于企业少报多进、料件串换或没有及时向海关变更单耗备案等,与正常剩余料件性质有所不同。因此,库存余料原则上不得进行结转。
1、手帳消込み後の在庫残余材料・部品(以下「在庫残余材料」という。)の発生をもたらす主たる原因は、企業による過少申告・過多輸入、材料・部品の交換又は適時に税関に対し単耗備案を変更しないこと等にあり、正...
此复。
ここに回答する。
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