【公布日】2011.06.14
【施行日】2011.01.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局令第63号
科技开发用品免征进口税收暂行规定
科学技術開発用品の輸入租税徴収免除に係る暫定施行規定(廃止)
この法令は、財政部/税関総署/国家税務総局令第106号(2021年4月13日公布、同年1月1日施行)により廃止されている。
2007年1月31日財政部/税関総署/国家税務総局令第44号により発布、同年2月1日施行
2011年6月14日財政部/税関総署/国家税務総局令第63号により改正・発布、同年1月1日施行
第一条 为了鼓励科学研究和技术开发,促进科技进步,规范科技开发用品的免税进口行为,根据国务院关于同意对科教用品进口实行税收优惠政策的决定,制定本规定。
第1条 科学研究及び技術開発を奨励し、科学技術の進歩を促進し、かつ、科学技術開発用品の免税輸入行為を規範化するため、科学教育用品の輸入に対する租税優遇政策の実行に同意することに関する国務院の決定に基づ...
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