【公布日】2009.01.19
【施行日】2009.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]9号
一部の貨物に増値税低税率及び簡易弁法を適用し増値税を徴収する政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知第2条第(1)号ないし第(4)号並びに第3条は、財税[2014]57号(2014年6月13日発布、7月1日施行)により調整されている。
この通知の二の(四)の3は、財税[2012]39号(2012年5月25日発布)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「増値税暫定施行条例」(国務院令538号、以下「条例」という。)及び「増値税暫定施行条例実施細則」(財政部及び国家税務総局令50号)の規定並びに国務院の関係する精神に基づき、関連する増値税政策に規定される連接を適切にし、かつ、徴収管理を強化するため、ここに、一部の貨物につき増値税税率を適用し、及び増値税簡易徴収弁法を実行することに関係する事項を次のように明確にする。
1、次に掲げる貨物には、継続して13%の増値税税率を適用する。
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