【公布日】2012.01.18
【施行日】2012.01.18
【公布機関】蘇州市人的資源及び社会保障局 蘇人保規[2012]1号
当市において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関する通知
各市及び区の人的資源及び社会保障局、市社会保険基金管理センター、市労働就業管理サービスセンター及び各関係単位に通知する。
当市において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にし、かつ、「中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法」(人的資源及び社会保障部令第16号)の規定を適切・確実に貫徹するため、ここに、省の人的資源及び社会保障庁の「人的資源及び社会保障部弁公庁の『我が国国内において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関係する問題に関する通知』を転送・発布することに係る通知」(蘇人社函[2011]694号)を貴局らに転送・発布し、かつ、次の関係事項を提出するので、一括して施行されたい。
1、当市の行政区域内において法により登録し、又は登記する企業、事業単位、社会団体、民営非企業単位、基金会、弁護士事務所及び会計士事務所等の組織(以下「雇用単位」という。)が法により招聘雇用する外国人は...
附属:人的資源及び社会保障部弁公庁の「我が国国内において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関係する問題に関する通知」を転送・発布することに係る通知(蘇人社函[2011]694号)(省略)
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