【公布日】2012.01.18
【施行日】2012.01.18
【公布機関】蘇州市人的資源及び社会保障局 蘇人保規[2012]1号
关于做好在我市就业的外国人参加社会保险工作的通知
当市において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関する通知
各市、区人力资源和社会保障局,市社会保险基金管理中心,市劳动就业管理服务中心,各有关单位:
为了做好在我市就业的外国人参加社会保险工作,切实贯彻《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》(人力资源和社会保障部令第16号)规定,现将省人力资源和社会保障厅《转发人力资源和社会保障部办公厅〈关于做好在我国境内就业的外国人参加社会保险工作有关问题的通知〉的通知》(苏人社函[2011]694号)转发给你们,并提出以下有关事项,请一并执行:
各市及び区の人的資源及び社会保障局、市社会保険基金管理センター、市労働就業管理サービスセンター及び各関係単位に通知する。
当市において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にし、かつ、「中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法」(人的資源及び社会保障部令第16号)の規定を適切・確実に貫徹するため、ここに、省の人的資源及び社会保障庁の「人的資源及び社会保障部弁公庁の『我が国国内において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関係する問題に関する通知』を転送・発布することに係る通知」(蘇人社函[2011]694号)を貴局らに転送・発布し、かつ、次の関係事項を提出するので、一括して施行されたい。
一、在我市行政区域内依法注册或登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织(以下称用人单位)依法招用的外国人,应当依法办理社会保险登记,参加企业养老保险、职工...
1、当市の行政区域内において法により登録し、又は登記する企業、事業単位、社会団体、民営非企業単位、基金会、弁護士事務所及び会計士事務所等の組織(以下「雇用単位」という。)が法により招聘雇用する外国人は...
附:转发人力资源和社会保障部办公厅《关于做好在我国境内就业的外国人参加社会保险工作有关问题的通知》的通知(苏人社函[2011]694号)
附属:人的資源及び社会保障部弁公庁の「我が国国内において就業する外国人の社会保険加入業務を適切にすることに関係する問題に関する通知」を転送・発布することに係る通知(蘇人社函[2011]694号)(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。