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【公布日】2011.12.09

【施行日】2012.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2011年第71号

日本語訳文

一般納税者の移転に関係する増値税問題に関する国家税務総局の公告

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

ここに、増値税一般納税者の経営地点が移転した後になお継続して経営する場合において、その一般納税者資格はこれを継続して保留することができるか否か、及びなお控除していない仕入税額はこれを継続して控除することを許可するか否かの問題について、次のように公告する。

1、増値税一般納税者(以下「納税者」という。)が住所又は経営地点の変更により関連規定に従い工商行政管理部門において変更登記処理をしたけれども、税務登記機関の変更にかかわることにより抹消税務登記手続をし...

附属文書:増値税一般納税者の移転に係る仕入税額転移書(省略)

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