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【公布日】2011.12.29

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]133号

日本語訳文

交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行に係る若干の租税政策に関する通知(廃止)

この通知は、財税[2013]37号(2013年5月24日発布)により、2013年8月1日に廃止されている。

この通知の第4条は、財税[2012]86号(2012年12月4日発布、 同年12月1日施行)第7条により廃止されている。
  この通知第4条における「船舶代理サービスを提供する単位及び個人は、船舶所有者、船舶経営者又は船舶賃借人の委託を受け運送サービス受領者又は運送サービス受領者の代理人から収受する運送サービス収入について、水路運送サービスに従い増値税を納付しなければならない。」の規定は、財税[2012]53号(2012年6月29日発布、 同年7月1日施行)第3条により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  ここに、上海市(以下「試行地区」という。)が交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに係る若干の租税政策を次のように通知する。

1、使用済みの固定資産の販売

「交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法」(財税[2011]111号。以下「試行実施弁法」という。)及び「交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税...

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