【公布日】2011.04.16
【施行日】2011.11.01
【公布機関】国務院令第596号
個人工商業者条例(改正前)
この規定は、国務院令第648号(2014年2月19日発布、同年3月1日施行)により改正されている。
第1条 個人工商業者の適法な権益を保護し、個人工商業者の健全な発展を奨励し、支持し、及び導き、個人工商業者に対する監督及び管理を強化し、かつ、経済社会の発展及び就業拡大におけるその重要な作用を発揮するため、こ...
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