【公布日】2011.01.08
【施行日】2011.01.08
【公布機関】国務院令第11号(2011年国務院令第588号)
印紙税暫定施行条例(2011年)
1988年8月6日国務院令第11号により発布、同年10月1日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
この法令は、主席令第89号(2021年6月10日公布、2022年7月1日施行)により廃止されている。
第1条 中華人民共和国の境内において、この条例に掲げられる文書を作成し、又は受領する単位及び個人は、いずれも印紙税の納税義務者(以下「納税者」をいう。)であり、この条例の規定に従い印紙税を納付しなければならない。
印紙税税目税率表 | |||||
税 目 | 範 囲 | 税 率 | 納税義務者 | 説 明 | |
1 | 売買契約 | 供給、予約販売、買付及び売買結合並びに協力、調整、補償及びバーター等の契約を含む | 売買金額の1万分の3に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
2 | 加工・請負契約 | 加工、製作、修繕、修理、印刷、広告、測量・製図及び測定試験等の契約を含む | 加工又は請負収入の1万分の5に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
3 | 建設工事に係る実地調査・設計契約 | 実地調査及び設計の契約を含む | 収受費用の1万分の5に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
4 | 建築・据付工事請負契約 | 建築及び据付工事の請負契約を含む | 請負金額の1万分の3に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
5 | 財産賃貸契約 | 建物、船舶、航空機、機動車両、機械、器具及び設備等賃貸の契約を含む | 賃貸金額の1000分の1に従い印紙を貼り付ける。税額が1元に満たない場合には、1元として印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
6 | 貨物運送契約 | 民間航空機、鉄道運送、海上運送、内陸河川運送、道路運送及び複合運送の契約を含む | 運送費用の1万分の5に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | 証券を契約として使用する場合には、契約ごとに印紙を貼り付ける |
7 | 倉庫貯蔵・保管契約 | 倉庫貯蔵及び保管の契約を含む | 倉庫貯蔵・保管費用の1000分の1に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | 倉庫証券又は倉荷証券を契約として使用する場合には、契約ごとに印紙を貼り付ける |
8 | 金銭消費貸借契約 | 銀行その他の金融組織と借主(銀行コールローンを含まない)とが締結する金銭消費貸借契約 | 借入金額の1万分の0.5に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | 証券を契約として使用する場合には、契約ごとに印紙を貼り付ける |
9 | 財産保険契約 | 財産、責任、保証及び信用等の保険契約を含む | 付保金額の1万分の0.3に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | 証券を契約として使用する場合には、契約ごとに印紙を貼り付ける |
10 | 技術契約 | 技術開発、譲渡、コンサルティング及びサービス等の契約を含む | 記載金額の1万分の3に従い印紙を貼り付ける | 契約締結者 | |
11 | 財産権移転証書 | 財産所有権並びに版権、商標専用権、特許権及びノウハウ使用権等の移転証書を含む | 記載金額の1万分の5に従い印紙を貼り付ける | 証書作成者 | |
12 | 営業帳簿 | 生産経営用の帳簿 | 資金を記載する帳簿については、固定資産原価と自己所有流動資金の総額の1万分の5に従い印紙を貼り付ける。その他の帳簿については、1件ごとに5元の印紙を貼り付ける | 帳簿作成者 | |
13 | 権利又は許可に係る証書 | 政府部門が発給した建物所有権証、工商営業許可証、商標登録証、特許証及び土地使用証を含む | 1件ごとに5元の印紙を貼り付ける | 受領者 |
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