【公布日】2011.11.28
【施行日】2011.11.01
【公布機関】上海市財政局/上海市国家税務局/上海市地方税務局 滬財税[2011]114号
关于调整本市增值税、营业税起征点的通知
当市の増値税及び営業税の課税最低限を調整することに関する通知(廃止)
各区县财政局、税务局,市财政监督局,市税务局各直属分局:
根据财政部、国家税务总局《关于修改〈中华人民共和国增值税暂行条例实施细则〉和〈中华人民共和国营业税暂行条例实施细则〉的决定》(财政部 国家税务总局令第65号)的规定,结合本市实际情况,现将本市增值税、营业税的起征点调整为:
この法令は、滬財税[2016]77号(2016年10月27日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。
各区・県の財政局及び税務局、市財政監督局並びに市税務局の各直属分局に通知する。
財政部及び国家税務総局の「『増値税暫定施行条例実施細則』及び『営業税暫定施行条例実施細則』を改正することに関する決定」(財政部/国家税務総局令第65号)の規定に基づき、当市の実際の状況を考慮し、ここに、当市の増値税及び営業税の課税最低限を次のとおり調整する。
一、增值税起征点
1.销售货物的,为月销售额20000元;
2.销售应税劳务的,为月销售额20000元;
3.按次纳税的,为每次(日)销售额500元。
1、 増値税の課税最低限
① 財貨を販売する場合には、月の売上額が2万元とする。
② 課税役務を販売する場合には、月の売上額が2万元とする。
③ その回ごとに納税する場合には、各回(日)の...
特此通知。
特に通知する。
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