キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.11.24

【施行日】2012.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2011年第62号

日本語訳文

ホテル業及び飲食業に係る納税者の食品販売に関係する租税問題に関する国家税務総局の公告

ここに、ホテル業及び飲食業に係る納税者の食品販売に関係する租税問題を次のように公告する。

ホテル業及び飲食業に係る納税者は、その場で消費されない食品を販売する場合には、増値税を納付しなければならず、営業税を納付しないものとする。

特に公告する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。