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【公布日】2011.11.16

【施行日】2012.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]111号

日本語訳文

上海市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財税[2013]37号(2013年5月24日発布)により、2013年8月1日に廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国務院の承認を経て、上海市において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行を展開する。「営業税から増値税への徴収変更試行方案」に基づき、我々は、「交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法」、「交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行に関係する事項の規定」及び「交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行に係る移行政策の規定」を制定した。ここに、貴局らに印刷・発行し、2012年1月1日から施行する。
  上海市の各関連部門は、試行の要求に基づき、試行業務を誠実に組織し、試行の順調な実施を確保し、問題に遭遇した場合には遅滞なく財政部及び国家税務総局に対し報告する必要がある。

付属書1:交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法

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