【公布日】2011.10.10
【施行日】2011.01.01
【公布機関】財政部/商務部/税関総署/国家税務総局 財税[2011]88号
研究開発機構による設備調達に係る租税政策を継続して執行することに関する財政部、商務部、税関総署及び国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、財政部令第114号(2024年1月20日公布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、商務主管部門及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
科学研究及び技術開発を奨励し、かつ、科学技術の進歩を促進するため、国務院の承認を経て、外資研究開発センターの輸入する科学技術開発用品に対する輸入関税並びに輸入環節増値税及び消費税(以下「輸入租税」と総...
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