【公布日】2008.08.04
【施行日】2008.10.01
【公布機関】税関総署公告2008年第52号
税関総署公告2008年第52号--「税関の輸出入貨物通関申告書の記入・作成規範」の再度修正について(仮訳)(改正前)
※この法令の「三十二、附随書類・証書 第(三)」号は、税関総署公告2009年第6号(2009年1月22日発布、同日施行)により既に修正されている。
輸出入に係る荷受人・荷送人の申告行為を規範化し、かつ、輸出入貨物の通関申告書の記入・作成に係る要求を統一するため、総署は、原「税関の輸出入貨物通関申告書の記入・作成規範」(税関総署2004年第34号公...
関連する用語の意味は、次のとおりとする。
「通関申告書入力伝票」とは、申告単位が通関申告書の様式に従い記入する伝票をいい、通関申告書の事前入力の根拠として用いる。当該伝票の編成番号規則は、申告単位が自らこれを決定する。
「事前入力通関申告書」とは、事前入力単位が申告単位の記入する通関申告書伝票に従い入力し、及び印刷した、申告単位が税関に対し申告しているけれども、税関がなお申告を接受していない通関申告書をいう。
「通関申告書証明綴り」とは、税関が貨物の実際の出入境を事実確認した後に通関申告書の様式に従い提供し、輸出入貨物の荷受人・荷送人が国税及び外貨管理部門に対し税還付及び外貨消込手続をするために用いる証明文書をいう。
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