【公布日】2011.04.06
【施行日】2011.04.06
【公布機関】報道出版総署/税関総署令第53号
音響・映像製品輸入管理弁法
第1条 音響・映像製品の輸入に対する管理を強化し、国際的文化交流および合作を促進し、かつ、人民大衆の文化生活を豊かにするため、「音響・映像製品管理条例」及び国の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
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