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【公布日】2011.07.25

【施行日】2011.07.25

【公布機関】国家税務総局公告2011年第41号

国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告

個人が投資経営を終了して回収する金員につき個人所得税を徴収することに係る問題に関する国家税務総局の公告

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例等规定,现对个人终止投资、联营、经营合作等行为收回款项征收个人所得税问题公告如下:

「個人所得税法」及びその実施条例等の規定に基づき、ここに、個人が投資、連合経営及び経営合作等の行為を終了して回収する金員につき個人所得税を徴収することに係る問題について次のとおり公告する。

一、个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为,从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等,均属于个人所得...

1、 個人が各種の原因により投資、連合経営及び経営合作等の行為を終了し、投資先企業又は合作プロジェクト並びに投資先企業の他の投資家及び合作プロジェクトの経営合作者から取得する、出資持分譲渡収入、違約金...

本公告自发布之日起施行,此前未处理事项依据本公告处理。
  特此公告。

この公告は、発布の日から施行し、これより前の未処理事項は、この公告によりこれを処理する。
  ここに公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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