【公布日】2011.06.17
【施行日】2011.07.01
【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局/上海市医療保険弁公室 滬人社医発[2011]38号
「外来業務従事人員が当市の都市・鎮従業員基本医療保険に加入することに係る若干の問題に関する通知」の実施細則
外来業務従事人員が当市の都市・鎮従業員基本医療保険(以下「都市・鎮従業員医療保険」という。)に加入することに係る業務を適切にするため、「上海市都市・鎮従業員基本医療保険弁法」及び「外来業務従事人員が当市の都市・鎮従業員基本医療保険に加入することに係る若干の問題に関する通知」(滬府発[2011]27号、以下「通知」という。)等の規定に基づき、この細則を制定する。
この細則は、当市の雇用単位と労働関係を確立し、かつ、「通知」の第2条の規定に従い、基本医療保険料を納付する非都市・鎮戸籍の外来業務従事人員(以下「外来業務従事人員」という。)に適用する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。