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【公布日】2002.12.05

【施行日】2003.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2002]152号

国家税务总局关于明确生产企业出口视同自产产品实行免、抵、退税办法的通知

生産企業の輸出する自社生産とみなされる製品につき税免除、控除及び還付弁法を実行することを明確にすることに関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。

この法令の第2条は、「既に失効し、又は廃止されている租税規範性文書の目録を発布することに関する国家税務総局の通知」(2006年4月30日発布、同日施行)により既に廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  近接部分地区反映,生产企业出口货物实行免、抵、退税管理办法后,生产企业出口的视同自产产品是否纳入免、抵、退税管理,要求予以明确。经研究,现通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  最近、一部の地区から報告を接受したところ、生産企業の輸出財貨につき税免除、控除及び還付管理弁法を実行した後に、生産企業の輸出する自社生産...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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