【公布日】2011.03.23
【施行日】2011.04.01
【公布機関】山西省人民政府弁公庁 晋政弁発[2011]17号
当省の最低賃金標準を調整することに関する山西省人民政府弁公庁の通知(改正前)
各市及び県の人民政府、省人民政府の各委員会及び庁、各直属機構、各大中型企業並びに山西省に駐在する中央の単位に通知する。
「山西省最低賃金規定」(省政府令第218号)及び「最低賃金規定」(労働保障部令第21号)の精神により、当省の経済社会の発展及び都市・鎮住民の消費水準向上の実際状況を結合し、かつ、社会保障及び住宅積立金等の要素を考慮して、省人民政府は、現行の最低賃金標準に対し調整をすることを決定した。ここに、関係事項について次のとおり通知する。
1、 最低賃金標準を引き上げる。現行の月最低賃金標準について、1類850元、2類780元、3類710元及び4類640元から、順に980元、900元、820元及び740元に調整する。
これと同時に、...
附属書:山西省最低賃金標準表(略)
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