キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.04.22

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2009]82号

日本語訳文

境外において登録される中国資本の持分支配企業につき実際の管理機構標準により居住者企業と認定することに関係する問題に関する国家税務総局の通知

1、「境外中国資本企業」とは、中国境内の企業又は企業集団が主たる持分支配投資家として、境外において外国(地区)の法律により登録・成立した企業をいう。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。