【公布日】2009.04.22
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2009]82号
境外において登録される中国資本の持分支配企業につき実際の管理機構標準により居住者企業と認定することに関係する問題に関する国家税務総局の通知
この規定において第7条第1項の「境外中国資本企業は、その実際の管理機構所在地又は中国の主たる投資家所在地の主管税務機関に対し居住者企業に係る申請を提出することができ、主管税務機関は、その居住者企業の身分について初歩的審査をした後に、級をおって国家税務総局に報告して確認を受ける。」という内容は、国家税務総局令第42号(2017年12月29日により発布)により廃止されている。
この通知の一部条項は、国家税務総局公告2014年第9号(2014年1月29日発布)により改正されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)の関係規定に基づき、居住者企業に関する企業所得税法の判定標準の執行を規範化し、かつ、企業所得税に係る管理を強化するため、ここに、境外において登録される中国資本の持分支配企業(以下「境外中国資本企業」という。)につき実際の管理機構により中国居住者企業と判定することに係る関係する企業所得税の問題について次のように通知する。
1、「境外中国資本企業」とは、中国境内の企業又は企業集団が主たる持分支配投資家として、境外において外国(地区)の法律により登録・成立した企業をいう。
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