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【公布日】2010.03.08

【施行日】2010.03.08

【公布機関】中国銀行業監督管理委員会/国家発展及び改革委員会/工業及び情報化部/財政部/商務部/中国人民銀行/国家工商行政管理総局令2010年第3号

日本語訳文

融資性担保会社管理暫定施行弁法

第1章  総則

第1条  融資性担保会社に対する監督管理を強化し、融資性担保行為を規範化し、かつ、融資性担保業種の健全な発展を促進するため、「会社法」、「担保法」及び「契約法」等の法律の規定に基づき、この弁法を制定する。

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