【公布日】2011.06.15
【施行日】2011.07.01
【公布機関】上海市人民政府 滬府発[2011]28号
外来業務従事人員が当市の労働災害保険に加入することに係る若干の問題に関する上海市人民政府の通知
各区及び県の人民政府並びに市政府の各委員会、弁公室及び局に通知する。
外来業務従事人員の労働災害保険に係る権益を適切・確実に保障し、当市の労働災害保険制度を完全化するため、「労働災害保険条例」及び「農民工が労働災害保険に加入することに関係する問題に関する通知」(以下「通知」という。)等の規定に基づき、ここに、外来業務従事人員が当市の労働災害保険に加入することに係る若干の問題について次のように通知する。
1、当市の雇用単位と労働関係を確立する外来業務従事人員(以下「外来業務従事人員」という。)は、当市の労働災害保険に加入しなければならない。
この通知は、2011年7月1日から施行し、有効期間は、実施の日から5年とする。当市の既存の規定がこの通知の規定と一致しない場合には、この通知を基準とする。
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