【公布日】2011.06.15
【施行日】2011.07.01
【公布機関】上海市人民政府 滬府発[2011]27号
外来業務従事人員が当市の都市・鎮従業員基本医療保険に加入することに係る若干の問題に関する上海市人民政府の通知
各区及び県の人民政府並びに市政府の各委員会、弁公室及び局に通知する。
当市において就業する外来業務従事人員の適法な権益を保障するため、検討を経て、ここに、外来業務従事人員が当市の都市・鎮従業員基本医療保険に加入することに係る若干の問題について次のように通知する。
1、当市の雇用単位と労働関係を確立する外来業務従事人員(以下「外来業務従事人員」という。)は、当市の都市・鎮従業員基本医療保険に加入しなければならない。
この通知は2011年7月1日から執行し、有効期間は実施の日から5年とする。当市の既存の規定がこの通知と一致しない場合には、この通知を基準とする。
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